清教会 会長のあいさつ
清教学園の卒業生は、今や約18,000人。
国内のみならず世界の各地で活躍されている卒業生を応援し、その親睦を深めることができるよう、清教会では年間通じて様々な活動を行っています!
僭越ながら、このたび清教学園同窓会「清教会」の新会長に選任されました、高校28期生の植田 雄二です。
澤田会長のあとの会長という重責を賜り、身の引き締まる思いでございます。
清教学園では、中学・高校と6年間にわたり神ある教育をしっかり学ばせていただきました。
現在は、学園や教会の仕事に携わらせていただいております。
まだまだ組織力も個々の力も未熟な同窓会ですが、少しでも清教学園の発展に寄与できるよう一生懸命努めさせていただきますので、今後とも会員の皆様からの多大なご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
清教会会長 植田 雄二
清教学園中・高等学校同窓会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、清教学園同窓会「清教会」と称する。
第2条(目的)
本会は、清教学園の建学の精神の達成に協力し、その発展に寄与するとともに、会員相互の交流および親睦を行うことを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
1. 清教学園との連携および協力
2. 学年別同窓会・クラブ同窓会間の交流及び連携の推進
3. その他本会の目的に沿った事業活動
第4条(事務局)
1. 本会に、その事務を処理するため、事務局を置く。
2. 本会の事務を処理するため、役員会の議決により、事務局内に事務職員等を置くことができる。
3. 役員会の議決により、事務局業務を外部へ委託することができる。
4. 2項の事務職員等の服務については、別に定める。
第2章 会員
第5条(会員)
本会は、次の各号に掲げる会員を以て組織する。
1. 正 会 員 清教塾、清教学園中学校、清教学園高等学校に在籍した者で、かつ会費(終身)を納入した者
2. 準 会 員 清教学園中学校、清教学園高等学校の在校生
3. 特別会員 清教学園中学校、清教学園高等学校の教職員
第6条(喪失)
会員は次の理由によりその資格を喪失する。
1. 死亡及び失踪宣告
第7条(除名)
会員が本会の名誉を損なう等の行為を行ったときは、役員会の議を経て、総会での議決により、これを除名することができる。
第3章 組織
第8条(役員)
本会は、第 5 条 1 項から選出された役員を以て、次の各号で構成する役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 3 名以下
3. 幹事長 1名
4. 会計 2名
5. 書記 2名
6. 監査 若干名
7. 事務局長 1名
8. その他会長が認めた者
第9条(役員の選任)
役員の選考に関しては、役員会の議を経て、総会での議決により、別に定める。
第10条(役員の任務)
本会の役員は、次のような任務を行う。
1. 会長は、役員会を招集し、会務を統括し本会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長不在若しくは事故ある時は、その任務を代行する。
3. 幹事長は、幹事を代表し、各期幹事相互の連絡・調整にあたる。
4. 会計は会計事務を担当し、総会において決算を報告し、予算案を説明する。
5. 書記は、議事その他を記録・保管し、総会において会務を報告する。
6. 監査は、会計業務を監査し、前年度監査の結果を総会で報告する。
7. 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、本会の活性化のため、原則として3期6年を限度とする。
第12条(顧問)
本会の役員は、次のような任務を行う。
1. 本会に、顧問を若干名置くことができる。
2. 顧問は、会員の中から選出する。
3. 顧問は、役員会での議決により、会長が委嘱する。
4. 顧問は、役員会・総会に出席し、意見を述べることができる。
5. 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
第13条(学年幹事)
本会は、第5条1項から選出された学年幹事を次の各号の通り置く。学年幹事は、役員会の議を経て、総会での議決により、選任する。
1. 学年幹事 各期1名以上4名程度
2. 代表幹事 各期幹事より1名代表幹事を置くことができる。
3. 学年幹事は、清教会の円滑な活動のために、各期の代表として同期生に連絡事項を伝達し、行事への参加・協力の声がけを行う。
第4章 機関
第14条(機関)
次に掲げる機関を置き、各機関の活動により本会を運営する。
1. 総会
2. 役員会
3. 委員会
総務・宗教・広報・組織・事業・財務の各委員会を設置する。また、必要に 応じて、特別委員会を置くことができる。
4. 事務局
第15条(総会)
1. 総会は、本会の最高議決機関であり、第9条に掲げる役員及び第10条に掲げる学年幹事をもって組織する。総会を始めるにあたり開会礼拝を執り行うものとする。
2. 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 役員及び学年幹事の選任に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 会則・細則の改廃に関する事項
(5) 支部の設置・廃止及び支部会則の設置・改廃に関する事項
(6) その他会長が必要と認めた事項
3. 総会は、毎年度1回会長が招集し、また、役員会が特別に必要と認めた場合も招集することができる。
4. 会長以外の役員より1名を議長として選出する。
5. 総会は、第1項に規定する役員・学年幹事の過半数の出席(委任状の提出を含む)により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第16条(役員会)
1. 役員会は、本会の執行機関で、総会に次ぐ議決機関であり、会長、副会長、幹事長、会計、書記、事務局長をもって組織し、監査が陪席するものとする。
2. 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 本会の運営における重要な業務の執行に関する事項
第17条(委員会)
1. 第5条に定める会員を以て次の各委員会を組織し、各委員会において計画し、役員会の議を経て、総会で議決した具体的執行計画により、執行する。
総務委員会 各委員会の事業計画推進状況を確認し、計画的な実施運営を図る。
宗教委員会 学園の建学の精神の浸透を推進し、宗教行事の企画及び開催を図る。
広報委員会 広報誌「清教の交わり」の発行等を通じて、会員への情報提供を図る。
組織委員会 同窓生の名簿作成及び学年・クラブ同窓会の組織化及び支援を図る。
事業委員会 同窓会各種のイベントの企画及び開催を図る。
財務委員会 同窓会の財政を管理し、学園への寄付を積極的に行えるように図る。
特別委員会 役員会で必要と認められた活動を実行する。
2. 各委員会の委員長は本会役員が兼任することを原則とする。
但し、役員会の決定があれば、第 5 条に定める会員から委員長を選任できるものとする。
3. 役員会は、いつでも各委員会の委員長又は委員に対し、委員会の活動状況等必要な情報に関して直接報告を求めることができるものとし、各委員会は事実を正確に報告しなければならない。
4. 役員会は、必要な場合に委員長又は委員を役員会会議に出席させることができるものとする。
第5章 会計
第18条(経費)
1. 本会の経費は、会費(終身)・寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。
2. 終身会費は、原則として学園卒業時に一括納入とする。なお、既納の終身会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。
3. 終身会費 1名 13,000円
第19条(特別徴収)
本会の目的を達成するために、役員会の議を経て、総会での議決により、特別に会費を徴収することができる。
第20条(寄付金及び補助金)
寄付金及び補助金の収受は、役員会の承認を得なければならない。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第22条(監査)
会計は、会計年度ごとに決算書を作成し、監査を受けなければならない。
第6章 その他
第23条(支部)
1. 本会は、必要に応じて支部の設置及び廃止をすることができる。
2. 支部の設置要件等に関しては、役員会の議を経て、総会での議決により、別に定める。
第24条(会則の改廃)
本会則は役員会の議を経て、総会での議決により、改廃することができる。
第25条(雑則)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
この会則は、2011年4月29日から施行する。
附則 この会則は、2019年4月29日から施行する。
附則 この会則は、2020年4月30日から施行する。
附則 この会則は、2022年5月7日から施行する。
2022年度 清教会役員
会 長 | 植田 雄二 (高28期) | ||
副 会 長 | 黒越 千景 (高11期) | 中谷 知子 (高11期) | 木村 興希 (高23期) |
会 計 | 山岡 崇 (高19期) | 小谷 英輝 (高40期) | |
書 記 | 駒木 亮 (高29期) | 丸山 芳彦(高33期) | |
監 査 | 光田 耕平(高22期) | 保田 友大(高35期) | |
幹 事 長 | 平田 貴之 (高32期) | ||
事務局長 | 向山 瑛美 (高34期) | ||
役 員 | 井辻 聡 (高12期) | 神子 久 (高26期) | |
顧 問 | 森 創 (高2期) | 澤田 麻里 (高14期) |